2020年4月に公布された労働安全衛生法施行令の一部改正により、アーク溶接作業時に発生する「溶接ヒューム」が、特定化学物質障害予防規則(特化則)における特定化学物質(管理第2類物質)に指定されました。原則、2021年4月1日の施工・適用(一部経過措置あり)以降、アーク溶接作業をする場合には、特化則への対応が必要となります。#特定化学物質 #溶接 #溶接ヒューム #アーク溶接 #特定化学物質障害予防規則