経過措置中に行える作業は、特定整備制度施行の際(2020年4月1日)に事業として経営していた作業のみ行えます。2020年4月1日時点では電子制御装置整備に該当する作業のうち、バンパー交換していなかった事業場が、認証を取得せずに電子制御装置整備の対象となるカメラのキャリブレーション作業を行うことは認められていません。#JA #特定整備 #特定整備制度 #電子制御装置整備 #エーミング #エイミング #分解整備