すでに分解整備認証を取得している事業場が、電子制御装置整備認証の条件を満たし、「分解+電子制御装置」の整備認証へ変更する場合を「変更申請」と言います。これまで認証資格を取得していない事業場が新しく整備認証(分解、電子制御装置の片方・両方どちらでも)を取得する場合を「新規申請」と言います。いずれの場合も運送支局への申請が必要ですが、申請書の書式等が異なります。#JA #特定整備 #特定整備制度 #電子制御装置整備 #エーミング #エイミング #分解整備