特定整備の対象となる運行補助整備は、「かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り」、自動運行装置を除く次の装置が該当すると省令で示されています。
1)自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
2)1に規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
3)1に規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体全部又は窓ガラス
運行補助装置とは自動ブレーキやレーンキープシステムなど、前方検知用のセンサーを用いて操舵や制動機能を作動させる装置を目指します。
一方、自動車運行装置とはレベル3以上の自動運転車に装着が義務付けられる装置で、同装置の保安基準は2020年4月1日に規定されています。
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